本店移転に伴う手続きは、住所や電話番号の変更だけではありません。官庁への届出や商業登記に関する申請など、様々な手続きが求められます。新オフィスへの移転が決まったら、どのような手続きが必要なのかを早めに把握しておきましょう。
基本的な諸手続き
オフィスを移転する際には、次のように様々な手続きが必要となります。
- 移転案内状の作成
- 取引業者への連絡
- 電話回線の移転手続き
- 社内印刷物の作成
- 会社名義で契約している不動産の手続き
- 設備機器・リース契約などの手続き
- 郵便物の転送手続き
- 銀行の登録住所変更
- インターネットの解約・契約手続き
- 新聞配達店の変更手続き
- 各種保険の登録住所変更
このように、非常に多くの手続きが求められます。さらに届出期限の早いものが多いため、事前に期限を確認し、手続きを忘れることのないようご注意ください。
各官庁への届出
関係官庁に対しては、税金や社会保険に関する届出・申請が必要となります。主な手続きは次の通りです。
- 異動届出書(移転前及び移転後の税務署へ提出)
- 事業所所在地変更届(移転前の管轄社会保険事務所へ提出)
- 労働保険所在地等変更届(移転後の労働基準監督署へ提出)
- 雇用保険事業主事業所各種変更届(移転後の管轄公共職業安定所へ提出)
- 自動車保管場所証明申請書(移転後の管轄警察署へ提出)
どれも重要な手続きですので、抜け漏れなく確実に行いましょう。各種手続きの詳細は、所在地を管轄する官庁にご確認ください。
移転登記の申請
本社または支店を移転する場合は、法務局において本店・支店移転登記の申請が必要です。本社移転の場合には、定款変更や類似商号変更も行うことになります。移転の形態や移転先によって、手続きの方法や用意すべき書類、登録免許税の額などが異なります。本社であれば移転日から2週間、支社は3週間が届出期限です。