遺産相続における相続手続きの流れ

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有する遺産である不動産を、相続人(相続者)が相続した際に必要となる登記のことです。

いわば、被相続人から相続人へと所有権を移す不動産登記のことであり、登記を行わないことによって様々な弊害が生まれますので、不動産を相続した際は必ず行うようにしましょう。

因みに贈与は、生きているうちに子や孫、配偶者に財産を渡す行為です。生前贈与とも言います。贈与は当事者のみで財産の権利の移転を行える点で、相続とは異なります。詳しくは、別で説明いたします。

以下にて、相続発生から相続登記を済ませる流れについて、簡単にご紹介いたします。

まずは遺言書の確認

相続が開始されたら、まずは「遺言書の有無」を確認します。ドラマの話では、ありません。実際、昨今は、遺言書を作成される方が増えています。原則として、遺言書がある場合にはその遺言通りの相続が行われ、遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行って相続の配分について話し合います。

自筆証書遺言

なお、自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければなりません。誤って開封したことを理由に当該遺言が直ちに無効となることはありませんが、円滑に手続きを済ませるためにも、必ず家庭裁判所で検認を済ませましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。公正証書遺言とは、全国の公証人役場で作成される遺言のうち公正証書で作成されるものを指します。ほかに、公証人役場で作成される遺言として秘密証書遺言がありますが、こちらはほとんど利用されていません。

公正証書遺言の作成のためには、証人2人を連れていき、公証人の前で遺言の内容を申述する必要があります。原則出頭してこれを行うことになっていますが、病床にあるなどの場合は、公証人に出向いていただく方法も用意されています。

公正証書は検認手続きが不要で、すぎ遺産の整理を行うことができるので、大変便利です。

遺言書保管制度

令和2年7月10日、法務局で遺言書保管制度が始まりました。

この遺言書保管制度は、あらかじめ遺言書を法務局で預かる制度です。この制度を利用した場合、遺言者が亡くなった後、遺言書の検認手続きを受けなくても良いことになっています。

ただ、自分で遺言書を作成しなければならないなど、原則その手続きについても本人が行わなければならず、知識の無い方にとってはハードルの高い制度だと思います。

今後、制度を利用しやすくなるような変更を期待しています。

遺留分

遺言書がある場合でも、遺留分が発生する場合があります。遺留分とは、遺言があった場合でも、一定の相続人に対して、一定の割合の遺産の相続を保証されるその割合のことです。要するに、ある相続人について、何ももらえないと遺言書に書いてあっても、ある程度はもらえるといことです。

これは、遺言が自筆証書であっても公正証書であっても変わりません。

ちなみに、兄弟姉妹が法定相続人である場合、その相続人ついては遺留分はありません。

遺贈

私が死亡したときは、その財産を家族以外の誰かに渡したい。子、親兄弟がいない場合や諸般の事情でどうしてもあの人に遺産を渡したい。

このような場合には、遺言書を作成し、遺贈をすると実現可能です。

遺贈とは、死んだら財産を誰かに与えることです。相続させるのと違うのは、この「誰か」が相続人以外の第三者でも良い点です。

遺贈には、全部の財産を与える「包括遺贈」と財産の内容を特定して与える「特定遺贈」があります。それぞれ、場合に応じて使い分けるとよいでしょう。

法定相続人・相続財産の調査

相続においては、法定相続人調査・相続財産調査を行い、現状を明確にしなければなりません。

法定相続人についは、おおむね下記のとおりです。

第1順位である子又は孫がいるときは、配偶者と子又は孫が相続人です。

第1順位である子がいないときは、配偶者と第2順位である両親又は祖父母が相続人です。

第1順位である子も、第2順位である両親又は祖父母もいないときは、配偶者と大3順位である兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になりますが、その子も死亡している場合は、死亡日によって異なります。

これは、相続人の人数や財産の状況を把握していなければ、的確に財産を分けることができないためです。

不動産の調査においては、被相続人がどんな土地・建物を持っていたのか、当該不動産の評価額はいくらなのかなどの事実を調査します。

具体的には、市町村役場で評価証明書を取得したり、「登記情報サービス」を利用して、登記情報を取得したりします。

必ずしも専門家に頼る必要はありませんが、相続人と相続財産の確定は今後の手続きに多大な影響を及ぼすため、事前に司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。

相続登記に至るまで

相続人・相続財産を確定した後、遺言書がある場合には、その内容に基づいた相続が行われ、遺言書が無い場合には、遺産分割協議にて遺産の分配について話し合い、その結果に基づいた相続が行われます。なお、遺産分割協議を終えた後は、その決定内容を証明する「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議とは、遺産・財産の分配を協議し、それを分割し分配する方法を決める協議です。遺産分割協議は、相続人全員で行います。

遺産分割協議書は、後のトラブルを防止する役割を持っており、また相続登記における必要書類のひとつです。相続の内容が決定した後は、管轄の法務局へ赴き、相続登記の手続きを行います。相続登記とは、被相続人つまり死亡した人の名義になっている土地や建物の不動産について、相続人(相続者)になった人へ名義変更を行うことです。この「名義変更」とは業界用語では、これと違った意味で使われるのですが、世間的な言葉で言えば、相続登記とは、子や配偶者などの相続人へ名義変更をすることです。相続登記は、相続税の申告・納付のように明確な期限が決められていませんが、早めに済ませることをおすすめします。

当事務所では、上記のパターンのほか、不在者(行方不明者)がある場合、外国人の方の場合、韓国籍のかたの戸籍の取得が必要である場合など、様々なケースに対応しております。

ぜひ、当事務所をご利用ください。相談は、無料です。

弁護士税理士などの専門家

司法書士以外に相続にかかわる専門家はたくさんいます。もし遺言書がなく遺産分割協議が整わないなどの事情がある場合は、遺産分割調停などを見据えて弁護士さんに相談されるとよいでしょう。

遺産分割協議が成立した場合や相続登記が完了した場合などで、相続税の課税が心配だという方は、税理士さんに相続税の申告の相談をされるとよいでしょう。

家族信託

家族信託とは

信託とは、自分の財産の管理を他人に任せてその利益を自分や自分の指定する第三者に与える仕組みのことです。例えばアパートの管理を誰かに任せてそれ家賃はもらうということです。

自分のその管理者との契約を信託契約と言います。また、専門用語で、自分のことを「委託者」他人、管理者のことを「受託者」利益、家賃を貰うひとのことを「受益者」と言います。

家族信託と相続

家族信託とは、親族を受託者とする信託契約のことです。例えば受託者を子供や叔父などに指定する信託のことです。

この家族信託を利用すると財産の利用を孫の代まで指定することができるので、実質的に遺産の承継引継ぎを子果ては孫の代まで指定したことになるのです。

遺言では、自分の死亡した時の相続の内容までしか指定することができないことと、異なります。

家族信託を利用することで、相続対策を行う方が増えています。

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