法定相続情報一覧図の制度が始まりました

平成29年5月29日(月)、全国の法務局で、色々な相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この専門家でもいい間違いそうなややこしい名前の法定相続情報証明制度ですが、「法定相続情報一覧図」を作成し、それを、銀行、信用金庫、信用組合、保険などの金融機関での払戻、解約、名義変更の手続きに利用したり、相続税の申告書の添付書類に使用したりと色々な手続きで利用することができます。

もちろん、相続登記に使用することも可能です。

この法定相続情報一覧図ですが、通称、単に「一覧図」と言ったり「法定相続情報」、「法定相続一覧図」と言ったりすることもあります。

作成のための必要書類

法定相続情報一覧図を作成するためには、自分で作成する場合でも司法書士などの専門家に依頼する場合でも大体必要書類は変わりません。

まず、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの除籍戸籍謄本、亡くなった方の除票(死亡した後の住民票)、相続人の戸籍、申出人(作成者)の免許証などの本人確認書類などが必要です。まとめると次の通りです。

  • 除籍戸籍謄本(亡くなった方)
  • 除票(亡くなった方)
  • 戸籍(相続人)
  • 住民票(相続人)(任意)
  • 免許証等(作成者)

これにプラスして、専門家に頼む場合は、委任状が必要です。

作成のための費用

法定相続情報一覧図作成のためには、費用は上記の書類取得のため以外にはかかりません。無料です。ただ、専門家に依頼する場合は、別途費用が必要となります。

また、法定相続情報一覧図は何枚でも無料で発行してもらうことができます。

法定相続情報の作成を依頼できる専門家は、司法書士のほかに、弁護士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士などがあります。

管轄

法定相続情報一覧図は、全国の法務局で、申し出た日の翌年から起算して5年間保存されます。ではどこの法務局に行っても手続が可能かと言えば、そうではなく、どこの法務局で手続できるか決まっています。

手続が可能な法務局は次の通りです。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

不動産の所在地などは、法務局で確認できることなので別段書類の添付は必要なかったかと思いますが、後でどこの法務局で一覧図を作成したかわからなくなってしまう場合がありますので、注意しましょう。

おおむね、法務局の管轄は、被相続人の本籍地か住所地、もしくは作成者の住所地だと考えればよいかと思います。

記載内容様式

自分で法定相続情報一覧図を作成される方は、法務局のホームページの様式テンプレートを使用するとよいでしょう。

一覧図作成のための様式や申出書はこちらです。

法定相続情報一覧図は、ざっくりと言えば、戸籍除籍住民票の記載内容を要約し1枚から数枚の紙に簡単に要約したものです。

ですので、戸籍などに書いていない事項、例えば後見、相続放棄、遺産分割協議の内容や結果、破産などの事項は記載されません。

申出人が希望する場合は、法定相続人の住所を記載することができます。この場合記載を希望する相続人の住民票の添付が必要となります。

法定相続情報証明制度は、法定相続人のみの記載のある書類を作ることを目的としているので、相続人でない人の名前は代理人を除いて一切記載されません。要するに、法定相続情報一覧図とは、一目で法定相続人が誰であるかわかる書類なのです。

法定相続情報一覧図と司法書士

法定相続情報一覧図は、色々な専門家に依頼して作成することができます。そのなかでも、司法書士は相続登記をお家芸としており、戸籍等の調査をスピーディーに行うことができます。

また、司法書士に頼めば相続登記を一緒に頼むこともできます。

当事務所の場合、作成費用は実費を合わせても3万円以内で終わることがほとんどです。

ぜひ、作成に司法書士をご活用ください。

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