名義変更

名義変更というと、一般には土地や家、車などの所有者を変更することだと思うことが多いでしょう。しかし、司法書士の業界では、名義変更あるいは名義変更登記というと、住所や氏名の変更の場合の、住所変更登記、氏名変更登記のことを指します。一般に使われる意味合いと剥離があります。

ではまず、司法書士業界での名義変更について解説いたします。

専門用語としての名義変更

土地はほとんど、建物のうち登記されているものについては、すべからくその所有者がだれであるかは法務局で管理されています。その所有者のことを所有権の登記名義にと言ったりします。

この登記名義人の住所や氏名が変更となったとき、その名義変更の登記を行います。より具体的には、引っ越しで住所が変わった場合や結婚して氏名が変更となった場合、前者であれば住所変更登記、後者であれば氏名変更登記を行います。

この登記をしてくださいとお客様の方からやってきて頼まれることは少ないですが、第三者に所有権を移す場合、その前提として住所変更登記又は氏名変更登記が必要となるのです。なんか、難しいですね。専門家に任せましょう。

一般用語としての名義変更

一般用語としての名義変更は土地や家や建物などの不動産、預金や貯金や保険や株式などの金融資産、普通車や軽自動車などの車、原付やバイクなどの名義人が変わることを言います。こっちの意味の方が馴染みますよね。

ここでは、土地や家や建物名義変更のパターンについて述べ、その他の物の名義変更は相続の場合について一般論を述べます。

売買(土地建物を買った時)

土地建物を人から買った時は、売買を登記の原因として、名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。

そのままにしておいても、すぐに困るようになることは少ないですが、例えば、売主が亡くなった場合、相続が発生し、売主の相続人が、相続登記をしてしまい、名義が変わってしまう場合があります。

また、金融機関から融資を受ける場合などは、必ず買った人の名義であることが前提となりますので、この場合も必要となります。

また、あまり考えたくないですが、そのままにしておくと、売主が別の誰かに売ってしまい、名義変更(所有権移転)までも済ませてしまうことも可能性としてはあります。こうなれば、名義を取り戻すことはほとんど不可能です。

贈与(親から子へ)

親が元気なうちに、子へ財産を譲りたい場合は、贈与を原因として、名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。

家庭の事情が複雑な場合、家を増改築リフォームする場合などに必要となります。

贈与による名義変更は、贈与税の対象となる場合が多いので、よく考え、場合によっては、税理士などに相談し、行ったほうがよいでしょう。

相続(人が死亡した場合)

人が死亡した場合、死亡した人の名義の不動産があれば、相続登記をするひつようがあります。

相続登記は、あせってする必要はありませんが、ずっとそのままにしておくと、名義変更が困難となる場合があります。例えば亡くなったひいおじいさんの名義のままにしておいたなどです。この場合、相続人の人数が多くなってしまい、全員から実印をもらえなければ、名義変更が不可能です。

その他の相続の場合の名義変更

ここでは、不動産以外の財産についての相続の場合の名義変更を見ていきましょう。

預貯金等

父母が死亡した場合など、父母名義の預金貯金が残されていれば銀行や信用金庫に出向いて名義変更をする必要があるでしょう。司法書士はこの名義変更について代理することはできません。ただ、相続登記と一緒に頼まれた場合、あるいは、法定相続情報一覧図の作成を頼まれた場合などは、そのお膳立てをして、サポートをすることは可能です。

この手続きに必要な書類は、金融機関によって違いはあるかもしれませんが、おおむね次の書類です。

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書があればその遺言書
  • 遺産分割協議書があればその協議書
  • 免許証等の身分証明書

ほとんど不動産の相続登記と同じ必要書類となります。

ただ、金融機関は、おおむね、名義の変更よりも解約払い出しを勧めることが多いようです。

保険や株式などの有価証券の名義変更についても、同様の書類が必要となりかと思いますが、こちらは手続きに時間が多くかかるようです。

車の名義変更

車の相続については、普通自動車か軽自動車かで管轄に違いがあるようです。普通自動車であれば陸運局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で手続をするようです。

不動産や預貯金に比べて必要な書類は少なく済みそうです。上記の預貯金等の場合に書かれている書類があれば十分で、それに車検証などの車固有の書類を持参する必要があるようです。

車の場合遺産分割協議書が必ずしも必要ではない場合が多く、遺産分割協議成立申立書という書類で足りる場合も多いそうです。この遺産分割成立申立書は代表相続人が押印すれば良いそうです。軽自動車の場合は、この申立書自体も不要なようです。

所有者が変わり、その住所地が変わる場合は、ナンバープレートや車庫証明の取り直しが必要となりこともあるようです。

不動産に比べて、簡素な手続きで済みそうです。詳しくは、行政書士さんに相談すると良いでしょう。

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