不動産登記
所有権に関する登記(所有権保存、所有権移転、住所変更)
所有権保存登記
住宅を新築した場合や、登記されていない建物(未登記建物)を登記する場合に行う登記です。
未登記建物を所有権保存登記する場合、その前提として、土地家屋調査士が行う表題登記を行う必要がございますので、御希望があれば土地家屋調査士を紹介することも可能です。
また、建築後1年以内など一定の条件を満たせば、法務局に支払う登記の手数料を少なくすることができます。
詳細は、所有権保存登記をご覧ください。
不動産の売買による所有権移転登記
土地や建物を不動産屋などから購入した場合に行う登記です。通常、銀行などで司法書士が立会をして、書類を作成します。登記に必要な書類がそろったことを確認した後、売買代金の授受を行います。司法書士が間違いなく登記をすることができると判断した場合でなければ、代金の授受を行いませんので、司法書士が立ち会えば安心です。
不動産業者様、仲介業者様、宅建業者さまからのご依頼があった場合の売買による所有権移転登記手続きの流れは下記のとおりです。
- 業者からお見積りの依頼・作成
- 業者による売買契約の締結
- 売買契約書の確認及び決済日当日に必要な書類の確認、また、日時の決定
- 決済日当日、書類への押印と必要書類のお預かり後、売買代金の支払い
- 法務局へ登記申請
お客様の方で住宅ローン等お借り入れを行う場合は、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記手続きを行います。
詳細は、売買・財産分与・住所氏名変更など各種不動産登記手続きご覧ください。
不動産の贈与による所有権移転登記
親から子へ、夫から妻へ不動産の権利を移転する場合、一般的には、贈与による所有権移転登記手続きを行うことになります。
贈与による所有権移転登記手続きについては、種々の税金が課税されます。種々の税金とは、登録免許税、不動産取得税、贈与税などです。相続で所有権移転する場合と比べて、税金がかなり高額になる場合が多いです。
ですので、贈与をする場合は、よく考えて行った方がよいでしょう。
贈与税については、基礎控除や相続時精算課税制度を利用する方法もございますが、それでも高額になる場合が多いようです。事前に税理士さんに相談されてもよいでしょう。
詳細は、売買・財産分与・住所氏名変更など各種不動産登記手続きご覧ください。
住所変更登記氏名変更登記
引っ越しをして住所が変わった場合、住んでいる場所の町名が変更になった場合などは、住所変更登記をする必要があります。必要書類は、住民票などです。
結婚して氏名が変更になった場合などは、氏名変更登記をする必要があります。必要書類は、戸籍等です。
これらの登記はすぐする必要はありませんが、市町村をまたいで何回も引っ越しをする場合は、節目で住所変更登記をしておいた方がよいでしょう。
住所変更登記や氏名変更登記が必要になる場面はおおむね下記のとおりです。
- 人に土地建物を売る時
- 子や妻に財産を贈与する時
- 住宅ローンを借り入れる時
- 住宅ローンを完済した時
急ぐことはありませんので、慌てずゆっくり対応していきましょう。
相続について(相続登記、法定相続情報一覧図、遺言書保管制度)
相続登記
父母がお亡くなりになった場合など、相続登記を行う必要があります。死亡してすぐに行う必要はありませんが、長い年月が経過してしまいますと、相続人が増え、相続関係が複雑化してしまう場合があります。このような場合相続登記が事実上不可能となってしまう場合がありますので、相談だけでも早めに行う方がよいでしょう。
主な相談の流れは次の通りです。
- ご相談(お持ちいただく資料は固定資産税課税明細書(通称:切符)や戸籍謄本等)
- ご相談の中で相続人及び財産について聴取
- おおむね財産の分配が決まっていれば、遺産分割協議書の作成及びお渡し。
- 戸籍、住民票、印鑑証明書などの必要書類の説明。
- お客様の方で必要書類への押印を済ませて来所
- 法務局への相続登記の申請
当事務所では、相続登記をする必要があるかどうかを含め、御相談を承っております。
例えば、父が亡くなったが後継ぎが決まっていない、財産をだれが引き継ぐが不確定な部分があるなどの場合は、あえてその時は行わずまたの機会に行うのも方法です。
また、銀行などの金融機関から融資を受けて新たに建物を建築する場合、必ず土地の相続登記は、必要になります。
詳細は、遺産相続における相続手続きの流れをご覧ください。
法定相続情報一覧図
平成29年5月29日、全国の法務局で法定相続情報証明制度が全国の法務局で開始されました。法定相続情報証明制度とは、相続関係を法務局に証明してもらう制度です。
法務局が発行する法定相続情報一覧図は、相続登記や預金・貯金の払い戻し、株式の名義変更などに利用できます。
法定相続情報証明制度ができる前は、手続きの都度、戸籍等を手続きの窓口に提出しなければならず、戸籍等の収集に費用や時間がかかっていました。
そこで国が法定相続情報証明制度を作り、法務局による証明書があればその都度の戸籍謄本類の取得を不要としたのです。
もっとも、この法廷相続情報一覧図を作成するためには、戸籍等が必要となるのですが、この制度によって、それが一回で済むようになったということです。
詳細は、法定相続情報一覧図ご覧ください。
遺言書保管制度
令和2年7月10日、全国の法務局で遺言書保管制度が開始されました。
この遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管してくれる制度です。
この制度のメリットは、法務局で自筆証書遺言の形式をチェックしてくれることとその制度を利用すれば遺言者が死亡した時に遺言書の検認手続きが必要ないということです。
自筆証書の遺言は、形式を備えていなければ無効ですので、そのチェックがあると無効な遺言となることを防止できます。よくある例は、遺言書の日付が無いというのが多いですが、無効となってしまい、死亡した後にわかるのでどうにもなりません。
これをチェックしてもらえるのは、大変安心です。
また、通常自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続きを経なければ手続きに使えませんでしたが、遺言書保管制度を利用した場合、この手続きを省略できます。
抵当権に関する登記(抵当権設定、抹消、変更など)
抵当権設定登記
金融機関などでローンを組んで住宅を建築する場合は新規の抵当権設定登記あるいは追加設定登記を行います。いわゆる担保の登記です。
そのほか、事業用資金を借入れる場合などは、根抵当権設定登記を行う場合もあります。
金融機関にだけでなく、融資を受ける前にほかに相談したいかたもいらっしゃるでしょう。そのような場合、事前に司法書士に相談していただくと手続きがスムーズになりますし、相談した司法書士が手続を行うことになりますので不安がありません。銀行指定の司法書士でも手続きを行うことができますが、初対面なので緊張したり思うように相談できない場合もあるでしょう。
ご相談ください。
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済した場合に行う登記です。
住宅ローンを完済し終わってもすぐに抹消登記をする必要はありませんが、なるべくは早めに行った方がよいでしょう。機会を逃すとずっとそのままになってしまうことが多いようです。
不動産を売る場合などは、所有権移転登記の前提として必ず抹消登記が必要となります。この時、まだ抵当権が残っていると、昔のことを思い出さなければなりませんし、金融機関に何回か足を運ぶことになるので、多少のストレスを感じることになるでしょう。
お早目の対応をしておくと安心です。
この抵当権抹消登記はお客様自身で行うことも可能ですが、場合によっては住所氏名変更登記や債権者の事情(合併や分割)による抵当権移転登記が必要になる場合もございます。これらの登記が必要となるとかなり複雑な手続きに感じると思います。
登記手続きは通常でも1週間程度かかるのですが、法務局から不備が指摘された場合などは、それ以上の時間がかかってしまい、予定に間に合わなくなってしまう場合もございます。
ぜひ、司法書士にご相談ください。
商業登記(会社設立、役員変更、目的変更、本店移転など)
会社設立登記(株式会社、合同会社、一般社団法人等)
新しく事業を立ち上げたり、今まで個人事業主として事業をしていたが会社法人として事業を行いたい場合、会社を設立する必要があります。
会社法人の形態として有名な物は、株式会社があります。当事務所は、株式会社設立な定款認証をオンラインで対応しておりますので、定款に貼りつける印紙 4万円分を節約することができます。
また、最近では、合同会社の設立も増えてきております。合同会社は設立の費用が株式会社と比べて半分以下で済むことに加えて、最近は認知度が高まってきましたので、実質的には、株式会社とほぼ同様の会社形態と言えます。
会社設立の主な流れは次の通りです。
- 会社設立準備
- 定款の作成
- 定款の認証
- 実質的支配者の申告
- 出資の払い込み
- 会社設立登記
- 開業の届出
詳しくは、こちらをご覧ください。
また、その他、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農事組合法人などの設立にも対応しておりますので、ぜひご相談ください。
詳細は、会社設立手続をご覧ください。
定款無料作成サービス
当事務所では、オンラインによる無料での定款作成ソフトを提供しております。
自分で会社設立の手続きをしたい方、定款は自分で作成して後は専門家に依頼されたい方。
ぜひぜひ、ご活用ください。
定款作成ソフトはこちら
この利用に関して、使用後使用前にかかわらず、営業等は、一切ございません。
役員変更登記
会社を経営している方が、会社の役員である取締役・代表取締役や監査役を変更したい場合に行う登記です。
役員変更は様々な場合があります。例えば、役員の死亡、役員の辞任、新たな役員の就任、既存役員の継続などがあります。
新会社法より、株式会社の役員の任期は最長でも10年ですので、既存の役員が継続して役員となる場合でも、最低10年に1回は、役員変更登記をする必要があることになります。
詳細は、株式会社の役員変更の手続についてをご覧ください。
商号変更登記
会社の名前を変更したい場合に行う登記です。
新会社法より、同じ名前の会社でも、本店所在地(会社の住所)が違えば、登記することができるようになりました。
詳細は本店移転商号目的変更など各種商業登記手続きをご覧ください。
本店移転登記
会社の本店所在地(会社の住所)を変更する場合に行う登記です。
引越をしたが、本店移転登記をしていない場合、官公庁の入札を受けられなくなる場合もあります。
引越をした場合、必ず必要となる登記です。
その他募集株式の発行(増資)、減資、清算、結了など
- 募集株式の発行(増資) 株式を発行し資本金を増やす場合に行います。
- 減資 資本金を減らし剰余金などに繰り入れる場合に行います。
- 清算 会社を閉める準備をするために行います。
- 決了 会社を閉めることを完了した時に行います。
裁判書類作成
相続放棄の申述
相続放棄の申述は、被相続人(死亡した人)に借金がある場合や家族関係が複雑で相続したくない場合になどに利用できる制度です。
相続放棄の申述をすることによって、初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄の申述は、被相続人の死亡したことを知った日から3か月以内にしなければなりません。
詳細は、相続放棄の手続きをご覧ください。
成年後見人選任
父母、祖父母の判断能力が弱まってきた場合、その財産の管理に不安を覚える家族もいらっしゃるでしょう。そんな時、この成年後見制度を利用すると解決できます。
成年後見制度は、判断能力の弱まった方に代わって、財産の保存管理処分を行う後見人を選任する制度です。高額の預貯金や有価証券、アパートなどの収益物件などの不動産を保有している人である場合利用した方がよいでしょう。
後見人に選ばれるのは身内とは限らず、弁護士、行政書士、司法書士や最近は社会福祉が選ばれる場合も多くなっております。このことや、制度の内容に関して、家族と後見人のトラブルも多くなっているので専門家の話をよく聞いて手続きを進める方がよいでしょう。