遺産分割協議書とは何か
人が財産を残して死亡した場合、その財産について相続が発生いたします。通常、相続人が1人ということはなく、多くの場合複数人の相続人います。
複数人の相続人が存在する場合、その財産をどのように分配するかが問題となります。財産を分配するために相続人全員で話し合いをする行為を「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議でまとまったことを書面に起こしたものを「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければなりません。したがって、遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要となります。実務上、押印は実印でし、印鑑証明書を添付することが一般的です。
相続登記手続や預金解約などの手続きには、遺産分割協議書と一緒に被相続人(死亡人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を提出することが普通です。この戸籍で誰が相続人か明らかになりますので、先妻の子がいる場合など、その子を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。必ず相続人全員で行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間の対立が激しく、遺産分割協議が整わない場合、最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによることになります。
遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を交えての遺産についての話し合いです。通常、相続人1人1人と調停員が話し合いをし、遺産分割協議の成立目指すので、参加者は他の相続人と話し合いをする必要はありません。話し合いが整い遺産分割調停が成立すれば、遺産分割調停調書が作成され、それに基づいて遺産に関する手続を行うことになります。
遺産分割調停に進んだ場合であっても、なお、相続人間の対立が激しく、協議が整わない場合は、遺産分割協審判に進みます。審判は、審判官が各々の言い分、事情を総合的に判断し、どのように遺産分割をすべきか決めてしまう手続きです。したがって、全員の相続人の希望にかなうことはありません。遺産分割審判が成立すれば、遺産分割審判書が作成されて、それに基づいて遺産に関する手続を行うことになります。
上記2つの手続きの注意点としては、調停あるいは審判の手続きが終了しても、遺産に関する具体的な手続きが完結したわけではなく、さらに相続登記や預金解約の手続きを行わなければならないことです。終わったままで放置することなく、最後まで手続をやり遂げましょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には期限がありません。死亡して数年後に行っても大丈夫ですし、既に成立した遺産分割協議を無かったことにして、再度、遺産分割協議を成立させることもできます。
遺産分割協議には期限はありませんが、家庭裁判所での相続放棄を考えている場合や遺産が多く相続税が発生する場合については、注意が必要です。
相続放棄であれば、相続を知った時から3ケ月以内、相続税の申告は、被相続人の死亡した日から、10カ月以内に行わなければなりません。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう。司法書士に相続登記を頼んだ場合、司法書士が遺産分割協議書を作成することができます。
遺産分割協議書の様式のダウンロードはこちらです。
遺産分割協議書の内容は、次の通りです。
- 被相続人の表示
- 協議事項
- 署名押印(実印)
作成が完了したら、相続人全員が、署名、実印を押印し、印鑑証明書するのが実務上の取り扱いです。署名でなくて記名であっても、また、実印でなくて認印であっても遺産分割協議書として成立してはいますが、手続きには利用できない場合があります。
相続人が海外在住などの理由で印鑑の登録ができない場合は、現地の日本領事館で、署名証明書(サイン証明書)を作成し、印鑑証明書に代えることができます。
また、注意点として、遺産分割協議書が数枚の紙に渡る場合、それぞれの紙と紙の間に押印(契印)が必要です。
遺産分割協議書の見本は次の通りです。A3用紙に印刷すると見やすいかと思います。
被相続人の表示
被相続人の表示には、次の事項を記載いたします。
- 本籍
- 氏名
- 生年月日
- 死亡日
これに最後の住所地などを加えてもよいでしょう。基本的に被相続人が特定できる内容となっていればよいとされています。ですので、生年月日を記載しなくても問題ないかと思われます。
協議事項
協議事項欄には財産の分け方を記載いたします。
見本の例を参考にご記入ください。
不動産については、○○の土地、○○の建物など略記する方法と所在、地番、種類、地積など登記事項証明書の内容を全部記載する方法の2種類があります。どちらでもよいでしょう。
なお、区分建物などは、全部記載する方法でもよいですが、下記のとおり略記する方法が簡便化と思われます。
弘前市大字早稲田六丁目6番地6 家屋番号6番6の606の区分建物
敷地権の表示 土地の符号1 弘前市大字早稲田六丁目6番6 宅地 所有権 地積 666㎡ 敷地権の割合6666分の66666
預貯金、保険についても、特定できる情報を記載することになっています。預貯金の場合金額の記載はしなくても良いことになっています。死亡後に残高が変更になる場合も少なくなく、記載するとかえって混乱を招くので避けた方が良いでしょう。見本を参考に作成ください。
その他、自動車や有価証券についても財産が特定できる記載内容になっていれば大丈夫です。
見本の協議事項欄4の記載は、残りの相続財産を誰に相続させるかを表しています。この記載をするかしないかはお任せいたしますが、別段問題がなければ後日ちょっとした相続財産が発見され場合、発見された財産について、この遺産分割協議書で手続をすることができます。
相続登記や預金解約
遺産分割協議書が作成できたら、相続登記を申請しましょう。相続登記に必要な書類はおおむね次の通りです。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍等
- 被相続人の除票(のぞかれた住民票)または戸籍の附票
- 相続人の戸籍
- 名義人となる相続人の住民票
- 遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書
- 評価証明書
司法書士に依頼する場合、上記のほか、委任状が必要となります。
相続登記後、預貯金の解約や保険の相続手続きを行うとよいでしょう。法務局の審査が一番厳しいので相続登記をクリアした書類はおおむねどこの機関であっても受理されます。
また、相続登記と同時に法定相続情報一覧図を作成することも可能ですので、預貯金等他の財産が多い場合は、一緒に作成した方がよいでしょう。
遺産分割協議書についてのよくある質問
印鑑証明書の有効期限は
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は、いつまでですかというご質問をいただく時があります。結論は、相続登記の場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限は無く、発行後、何年経過したものでも有効です。
ただ、相続登記でなく、金融機関の手続きの場合、発行後3ケ月や6カ月といった期限がある場合もあります。詳細は、お問い合わせください。
戸籍や住民票についても期限はありません。ただ、相続人の戸籍の場合、被相続人の死亡日以降に取得する必要があります。死亡日以降に相続人が生きていることを証明するためです。
遺産分割協議書は1通の紙に連署しなければならないのか
遺産分割協議書が数枚の紙に渡るときは、それぞれの相続人が実印で契印(紙と紙の間に押印)をする必要があり、署名押印箇所には相続人全員の署名押印がされているのが一般的です。見本もそのようになっているかと思います。
では、相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、それぞれの紙に1人分の署名押印してもよいかという質問がございます。結論から申し上げますと、実務上、1人1枚の紙に1人が署名押印(単署)した遺産分割協議書全員分があれば、各手続きに使用できることとなっております。
相続人の数が多くそれぞれが遠く離れている場合などこの方法の方が便利です。
また、相続登記のためだけに、一部の財産について遺産分割協議が成立したことの証として「遺産分割協議証明書」などという書類を作成することも可能です。
司法書士にお任せください。
遺産分割協議書にはすべての財産を記載する必要があるか
遺産分割協議書にすべての財産を記載する必要はありませんが、出来れば、すべての財産について記載すべきでしょう。
事業を営まれていた方が死亡した場合、事業に関する預貯金や不動産については早急に手続きが必要となる場合がございます。そのような場合、その一部について遺産分割協議が成立したとして遺産分割協議書を作成してかまいません。そして、他の財産については別途協議するとし、後に、別途残りの財産の遺産分割協議書を作成してもかまいません。
また、ある財産についてはどうしても書類に記載したくないなどの事情がある場合、あえて記載をしなくてもその遺産分割協議書は有効です。
遺産分割協議書は何通作成する必要があるか
遺産分割協議書を何通作成する必要があるかという質問があります。明確な答えはありませんが、1通でよろしいかと思います。
相続登記であれば、手続きに使用した遺産分割協議書は返却をお願いすることができます。
また、預貯金の解約等でもいったん原本は金融機関で預かりとなりますが、後に返却されることがほとんどです。
遺産分割協議書を複数通作成する必要がある場合は、財産の数が多い場合で手続を早めたいときや相続人ごとに手続を行うため遺産を相続する相続人の数だけ遺産分割協議を作成する必要がある場合などです。
遺産分割協議書と司法書士
被相続人が不動産は所有していませんが、遺産分割協議書の作成を司法書士に頼めますかという質問があります。結論は、当事務所では、出来ません。
見解のわかれる部分ではありますが、司法書士は相続登記に関連して遺産分割協議書を作成する権限を有することとなっておりますので、不動産が相続財産にない場合は作成することが出来かねます。
なお、相続登記に関連し作成する場合は、預貯金など他の財産を含む内容の遺産分割協議書を作成してよいこととなっています。
遺産分割協議書と不動産の表示
遺産分割協議書に記載する不動産の表示は、相続登記手続きにだけ使用する場合は、登記事項証明書の記載のとおりに記載することが一般的です。
ただ、相続税の申告がある場合、税理士さんが作成した遺産分割協議書は、現況の記載である場合があります。現況と登記が異なることはよくあることです。この場合でも、法務局では、所在と地番又は家屋番号が一致していれば、相続登記を受理しても差し支えないとされているようです。
ただ、現況で作成する場合、登記事項証明書の内容も併記するのが望ましいでしょう。
遺産分割協議と未成年
相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者は、相続人として単独で遺産分割協議に参加することはできません。法定代理人である親に代理して遺産分割協議に参加してもらうことになるのですが、親も相続人である場合は、利益相反となり、代理をすることができません。
この場合、親が遺産を相続しないつもりである場合は、家庭裁判所で相続放棄をしてから子を代理するか、子のために特別代理人を選任するかの2つの方法があります。
遺産分割協議と相続放棄の違い
よく相続放棄をしたとおっしゃるお客様がいます。よくよく話を聞いてみると、「遺産分割協議の結果、遺産の権利を放棄して何も相続しないこととなった。」という意味で使用されている方が多いです。これは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
遺産の権利の放棄と相続放棄の一番の違いは、債務(借金)を相続することとなるかという点です。相続放棄の場合は、債務をも放棄し、相続しないこととなります。これに対して、遺産の権利の放棄の場合、債務は相続することになるので注意が必要です。債権者(金融機関)から連絡があって、何も相続しなかったという話をしても通用しません。また、いったん遺産分割協議に参加してしまった場合は、何も相続しなくても、相続人であること自体は承認したことになり、債務の支払いの義務が生ずることになります。気を付けましょう。
そうなる前に、司法書士などの専門家に相談した方がよいでしょう。