2025年4月21日より、不動産登記における「検索用情報の申出」制度がスタートしました。この制度は、登記名義人が住所や氏名の変更に関する情報を事前に提供することで、法務局による職権での登記変更を支援する仕組みです。
検索用情報とは
登記名義人を特定するために必要な以下の情報です:
- 氏名(フリガナ含む)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(任意)
これらの情報を提供することで、登記情報が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と照合され、住所変更登記が自動的に行われる可能性があります。また、氏名にフリガナも必要となりますので、売買などの不動産決済時には、お客様にご協力をお願いすることがあります住所氏名以外の個人情報は登記されることはなく、法務局で保管されます。ですので、メールアドレスなどが一般に公開されることはありません。
申出の方法
- 登記と同時申出: 所有権保存登記や移転登記の際に、申請書に記載。
- 単独で申出: 後日、不動産ごとに個別申出も可能。
申出は紙またはオンライン申請の両方に対応しています(一部地域を除く)。
メールアドレスの提供について
メールアドレスを提供することで、法務局からの連絡が迅速になります。ただし、提供は任意であり、提供がない場合でも書面での対応がなされます。
注意点
- 不動産ごとに申出が必要。
- 申出をしていない不動産は、職権変更の対象外。
- 提供情報は登記簿には記載されず、法務局内でのみ利用。
まとめ
検索用情報の申出は、登記名義人の情報を法務局と共有することで、住所変更登記の自動化や将来的な手続きの簡素化を実現する制度です。不動産を所有している方は、この制度の活用をぜひご検討ください。
関連リンク: 法務省:検索用情報の申出制度について