不動産登記

検索用情報単独申出のやり方

検索用情報単独申出のやり方

― 住所等変更登記の義務化・スマート変更登記に備える実務ガイド ―

1.検索用申出制度概要

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者(登記名義人)が氏名・住所を変更したときは2年以内に変更登記をする義務が始まります(住所・氏名の変更登記の義務化)。この義務にあわせて、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を検索し、職権で住所等変更登記を行う仕組み(通称:スマート変更登記)も順次導入されます。職権登記を行う前提として、所有者本人が「検索用情報」をあらかじめ申出る必要があります。検索用情報とは、所有者の氏名・住所に加え、生年月日、氏名のフリガナ、メールアドレス等で、これにより本人の特定と登記完了通知(メール)などが円滑になります。

なお、検索用情報の申出は令和7年(2025年)4月21日から順次受付が始まり、住所等変更登記の義務化(2026/4/1)に先立って準備できる体制です。

要点
・登記官が住基ネットを検索して職権で住所等変更登記をするために、「検索用情報」の事前申出が必要
・検索用情報の主な項目:氏名・住所・生年月日・氏名フリガナ・メールアドレス等
2025/4/21以降、申出のみを先行して行うこと(=単独申出)も可能。


2.単独申出とは

〜単独申出と同時申出の違い〜

検索用情報の申出方法には**「単独申出」と「同時申出」**の2種類があります。

  • 単独申出
    既に、所有権移転登記名義人である場合に、検索用情報だけを法務局へ申し出る方法。
  • 同時申出
    所有権の保存・移転などの登記申請と同時に、申請書に検索用情報項目(氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス等)を併記して申出る方法。新たに名義人になる場面(保存・移転等)で一括して完了できるのが利点です。

実務メモ:
住所等変更登記を予定している不動産について事前に検索用情報を申し出ていない場合は、別途「単独申出」が必要とされています(Q&A)。


3.単独申出の手順

3-1.申出をすることができる者

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者や、令和7年4月21日以降であっても、第三者の登記申請によって所有権登記名義人となった者は、単独申出を行うことができます。

3-2.申出の方法

単独申出には、オンライン(「かんたん登記申請」)と書面提出の2通りがあります。

3-2-1.簡単登記申請(オンライン申出)

法務省の登記・供託オンライン申請システム(簡易版)から、手続の種別として「検索用情報の単独申出」を選択し、必要事項を入力、添付データ(PDF等)をアップロードのうえ送信します。システム上のマイページ通知や登録メールアドレス宛に手続完了の連絡を受け取る運用が案内されています。

オンライン手順(概略)

  1. かんたん登記申請にログイン → 手続選択(検索用情報 単独申出)
  2. 物件特定情報(所在等)・申出人情報を入力
  3. 氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス等の検索用情報を入力
  4. 必要に応じ**添付情報(PDF)**を追加
  5. 送信 → 受付番号を控える → 審査 → 完了通知(メール/マイページ)

ポイント:
メールアドレスを登録しておくと、後の登記完了時等に完了メール通知が届く運用が順次始まっています。

3-2-2.書面による申出

**法務省の記載例(様式)に沿って「検索用情報の申出書」**を作成し、管轄登記所へ持参または郵送します。様式には、物件の表示、申出人(登記名義人)情報、検索用情報の具体的項目を記載する欄が整備されています。

書面手順(概略)

  1. 様式入手(法務省サイトの記載例参照)
  2. 物件の表示・申出人情報・検索用情報を記載
  3. 添付情報(必要な場合)を同封
  4. 管轄登記所へ提出(窓口 or 郵送) → 受付 → 審査 → 完了通知

3-3.申出情報(入力・記載項目)

検索用情報として申出る主な項目は、法務省の案内に基づき、氏名・住所に加えて生年月日・氏名フリガナ・メールアドレス等下記の項目です。これらは、登記官が住基ネット情報を検索して本人を特定し、職権による住所等変更登記を適正に行うために利用されます。物件特定(所在・地番等)や連絡手段(電話・メール)を合わせて求められる運用です。

なお、メールアドレスについては、本人のみが使用するメールアドレスでなければならず、そのようなメールアドレスが無い場合は、「登記名義人につきメールアドレスなし」の記載や書面による申出の場合は「なし」の記載をする必要があります。

  1.   所有権の登記名義人の次の事項(検索用情報)

    1. 氏名

    2. 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名)

    3. 住所

    4. 生年月日

    5. メールアドレス (本人のみが使用するアドレス

  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 申出の目的
  4. 申出に係る不動産の不動産所在事項
  5. 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  6. 添付情報(後記5に掲げる情報)の表示
  7. 申出の年月日
  8. 申出情報を提供する登記所の表示

実務メモ:
住所・氏名については、登記記録と現在の住所・氏名に違いがあっても、現在の住所・氏名を記載します。現在の住所とは、現在の住民票上の住所、現在の氏名とは、現在の戸籍上の氏名です。また、不動産の記載は登記事項証明書の表示と一致させるのが原則です。


4.添付情報

単独申出の添付情報は、個別の事情と法務局の案内により異なりますが、典型的には以下が想定されます。

  • 本人確認関係:運転免許証やマイナンバーカードの写し等(必要に応じて)
  • 住所等の証明:登記記録上の住所・氏名と、現在の住所・氏名が相違する場合、住民票の写し戸籍謄抄本

5.申出が完了した旨の連絡

審査が完了すると、申出時に登録したメールアドレスや、オンライン申請のマイページ宛に手続完了の通知が送信される運用です。


6.注意事項

メールアドレスを登録した場合、メール受信設定に制限を加えており、法務局からのメールが受信されない場合、手続が完了いたしません。また、メールアドレスを変更した場合は、変更の手続をする必要があり、その際に、申出の際に発行された認証キーが必要となります。認証キーを忘れてしまった場合、やっかいなことになります。加えて、メールアドレスを登録した場合、どのメールアドレスを登録したか覚えておかなければならず、間違って使えないようにしてしまった場合は、法務局からのメールが届かなくなってしまいます。

メールアドレスを登録しない場合は、オンラインの場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力し、書面申出の場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載してください。

また、不動産ごとに申出をする必要があり、申出がされていない不動産については、スマート変更登記はされません。


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